●健康保険の加入
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2.被保険者と被扶養者
【被保険者とは健康保険に加入している人】
健康保険に加入している人を"被保険者"といいます。
社員に採用と同時に丸井健康保険組合の被保険者になります。
なお、2カ月以上被保険者だった人は退職したあと2年間は、引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。ただし、保険料は全額自己負担となります。
【被扶養者とは健康保険の家族】
健康保険では、被保険者だけでなく、その人に扶養されている家族にも給付を行います。この家族のことを"被扶養者"といいます。
保険料を負担することなしに、被保険者と同様の給付を受けられるわけですから、その範囲には一定の制限が設けられています。扶養家族のうち、当健康保険組合の認定を受けた人だけが、被扶養者となります。
■被扶養者の範囲
被扶養者となれる家族は、3親等内の親族の人に限られます。
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〜扶養家族の認定〜
被扶養者として認められるには、"主として本人の収入によって生活している"ことが条件になっています。そこで、無職の配偶者や中学生以下の子などの場合は問題ありませんが、一定収入のある父母、兄弟姉妹、または共働き(内職・パートタイムなど)の場合は、その収入金額を勘案し、健保組合が認定します。
なお、年間収入が130万円以上の人は扶養家族とは認められません。
<扶養対象者の収入の種類>
勤労、恩給、公私年金、投資・利子・不動産賃貸、農業、その他副業
などによるすべての収入をさしています。
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【 Q&A 】
Q. |
国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健保組合の給付を
受けたいのですが。
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A. |
単に給付内容が良いからという理由で扶養家族を移すことはできません。
被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが
必要です。
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Q. |
定年になり、無職となった父親を被扶養者にできますか。
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A. |
できます。ただし、父親に多額の退職金あるいは雇用保険の失業給付金、
各種年金その他収入がある場合や、被保険者が若くて収入の程度から扶養能力
に乏しい場合などは認定が難しく、扶養の実態をよく調査したうえでケースバイケース
で認定することになります。
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