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3.健康保険料
保険料は、被保険者の報酬(給料など)に応じて計算され、毎月納めます。
しかし、報酬の額は人によってまちまちであり、同じ人でも月により違う
場合もあります。
そこで、ある一定の区切りのよい幅で区分した標準報酬を設定して、保険料 計算のもとにしています。これを標準報酬月額と呼び、保険料の算出のほかにも 傷病手当金、出産手当金などの現金給付を計算するときにも使います。
●標準報酬月額の算出の仕方
4、5、6月3か月の支給総額(ボーナスは除くが、通勤手当は1か月分を
換算して各月に含める)を基礎にして平均を出し、その年の10月の天引(9月の保険料)から適用します。
ただし、入社時は初任給を、昇給のときはその月から3か月の給料
を基礎として算出します。
●保険料率・負担割合
(1)一般保険料
保険料率を82/1000とし、負担割合は事業主45.1/1000、被保険者36.9/1000と決めています。 ![]()
たとえば、標準報酬が19等級の人の場合
・被保険者は 240,000円×36.9/1000=8,856円 ・事業主は 240,000円×45.1/1000=10,824円
(2)介護保険料
保険料率は19.0/1000です。負担割合は事業主・被保険者とも50:50で9.5/1000となっています。 ・介護保険料の徴収対象者は40歳以上65歳未満の被保険者です。
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