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1.法定給付と付加給付
被保険者や被扶養者が病気、ケガ、出産、死亡などのときに支給されるもので、次の2つの給付があります。
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【1】法定給付・・・健康保険法で決められた給付
現物給付
病院でかかった医療費のうち、本人負担以外は後日健保が病院に支払います。この病院に支払った医療費を”現物給付”といいます。
現金給付
出産一時金、傷病手当金、埋葬費など現金で支給するものを”現金給付”といいます。
【2】付加給付
上記の法定給付に、健保独自に行うプラスアルファの給付をいいます。
※産科医療補償制度の加入する医療機関等の医学的管理下において在胎週数22週に達した日以降に出産した場合 |