●こんなときどうする
|
|
1.被扶養者に異動(増・減)があった時
■被扶養者になるためには
- 主として被保険者(本人)の収入によって生計を維持されていること
-
被扶養者として申請するご家族の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)、かつ
同居の場合…被保険者の収入の1/2未満であること
別居の場合…被保険者からの仕送り額未満であること
※仕送りについては送金証明書(対象者名義への振込)で事実確認をします
- 3親等以内の親族であること(続柄により同居条件あり)
- 国内に住所があること
■こんなとき
1.結婚により妻が被扶養者となるとき
2.子供が生まれたとき
3.家族(被扶養者)が就職した、あるいは年収が130万円以上となったとき
4.家族(被扶養者)が死亡したとき 等
【被扶養者の収入について】
- ・
- 被扶養者の認定基準における年間収入とは、今後1年間の見込額で判断します。
- ・
- 収入には公的年金、給与、事業所得、利子、配当収入、不動産収入、農業収入、失業給付金、傷病手当金、出産手当金ほか、すべての収入を含みます。
- ・
- 収入の範囲
給与収入のある方… |
総収入額(税額控除前の金額) |
自営業(個人事業主)の方… |
所得証明書および確定申告書の収入総額から、その事業のための原材料費等の直接的必要経費を差し引いた残りの額
|
※健康保険の扶養認定にあたり自営業者の経費について
(税法上の必要経費とは異なります)
経費と認められない主なもの |
減価償却費
租税公課
損害保険料
交際費
福利厚生費
青色申告特別控除
従業員報酬
|
*
|
上記以外の経費については、事業内容に沿い直接的経費にあたるか個別審査で確認します
(帳簿や領収書等を確認させていただく場合がございます)
|
■手続き
●
【 被扶養者(異動)届 】
に必要な書類を添えて提出してください。
● 扶養を外す場合は、対象となる方の保険証を必ずご返却下さい。
<必要書類>
申請内容
|
届出事由 |
必要書類 |
扶養増
|
子の出生 |
・健康保険被扶養者(異動)届
・被保険者との続柄が確認できる公的書類
(住民票、または戸籍謄(抄)本)
|
上記以外 |
事前に健保へお問い合わせください |
扶養減
|
他の健康保険への加入 |
健康保険被扶養者(異動)届、加入先の保険証コピー |
上記以外 |
健康保険被扶養者(異動)届 |
■提出期限
事由発生から5日以内
|