■こんなとき
・女子社員(被保険者)、および被扶養者(配偶者等)が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(流産、死産を含みます)したとき
■出産一時金の支給
(1) |
産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩の場合
42万円
(法定給付)
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+
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2万円
(丸井健保付加給付)
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(2) |
産科医療補償制度に未加入の医療機関で分娩の場合、又は、妊娠22週目以前の分娩の場合
40万8千円
(法定給付)
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+
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2万円
(丸井健保付加給付)
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※令和3年12月31日以前の出産は40万4千円
【産科医療補償制度】通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが身体障害者等級1・2級にあたる重度の脳性麻痺になったときに補償金が支払われる制度
(運営主体:公益財団法人日本医療機能評価機構)
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■手続き
分娩する医療機関で出産一時金の『直接支払制度』の説明を受けたうえで利用するかを決めてください
(1) |
『直接支払制度』を利用する場合
出産一時金(法定給付)は、健保から直接医療機関へ支払われます。
・ |
出産費用が支給額を上回る場合、差額は医療機関へ直接お支払いください。 |
・ |
出産費用が支給額を下回る場合の差額、および付加金については、健保に請求してください。 |
(申請用紙は出産一時金の請求が医療機関から健保に到着後に被保険者あてにお送りします)
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(2) |
『直接支払制度』を利用しない場合
被保険者から健保に請求してください。必要書類等は健保にお問い合わせください。
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(3) |
『受取代理制度』を利用する場合
健保にお問い合わせください。
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■こんなとき
[1].女子社員(被保険者)が出産のため会社を休み、給料が支給されないとき
[2].給料が一部もらえるときでも、出産手当金より少ないとき
■出産手当金の支給
・支給期間は出産日の以前42日(ふたご以上の場合は98日)、出産日の翌日以後56日の合計98日間で、支給額は標準報酬日額の2/3相当額です。 |
■手続き
・
【 出産手当金支給申請書 】
を提出してください。
・医師の証明書が必要です。
【産前産後休業中および育児休業中の保険料免除】
産前産後休業期間中および育児休業期間中の健康保険料は、負担軽減をはかるため、
申請により免除されます。