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6.医療費が高額になる時(高額療養費)
医療機関で支払う医療費の自己負担額は原則3割ですが、重い病気にかかにかかったり、入院が長引いてしまうと、経済的な負担も重くなります。
一定額(自己負担限度額)を超えた医療費は、あとで高額療養費として払い戻されます。 またさらに、25,000円を超えた部分は、丸井健保付加給付として払い戻されます。
■こんなとき
医療費の負担(保険適用分)が、1ヶ月25,000円を超えたとき
■高額療養費・一部負担金
丸井健康保険組合は独自の付加給付制度(1人・1ヶ月・1医療機関・入院・外来ごとに自己負担上限25,000円)があるため、最終的な自己負担限度額は変わりません。
こんなしくみになっています。
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●ただし、入院については「限度額適用認定証」を提示すれば、
窓口で一時的に支払う医療費が自己負担限度額までで済みます。 ・入院が決まったら【限度額適用申請書】を提出してください。 |