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7.医療費を立替払いした時
療養費
やむを得ない事情で保険証を提示できないとき、国外で医療をうけたとき、治療用装具などは、いったん全額を自費で支払います。
この場合、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることになります。
↓書類はこちらで印刷できます。
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7.医療費を立替払いした時
療養費
やむを得ない事情で保険証を提示できないとき、国外で医療をうけたとき、治療用装具などは、いったん全額を自費で支払います。
この場合、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることになります。
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